知的財産権ということについては全くの素人なワケですが、弁理士さんとお話しするといろんなことがわかりました。
というのも、最近民間企業の方と仕事をしたりするわけですが、我々に声を掛けてくださるのは新技術、新アイデアを携えている方々。共同で研究を進めていくわけですが、私の方は当然技術的な専門家ではありません。実証実験のお手伝いをしたり、その技術の意味を問うのが役割です。
で、ある程度共同研究が進めば当然、報告書を作成したりします。あるいは、実証実験をするので、学生さんに協力を求めたりしますが、昨日発覚した事実、それは、
「そこにはかなり問題が潜んでいる!」
ということ。特許申請をする前に不特定多数を対象に実験したり、研究報告、論文として公開してしまうと、それは「すでに公開されたアイデア」ということになり、特許申請はできても、その特許で技術やノウハウの権利を防衛できない、というような話でした。
そして、開発中の物事について、メールでやり取りするのも危険だ、と。それは、メールは当事者の把握できない不特定な装置を通過してくるから。確かに情報科学の講義ではそんな説明をしますが、やはりそうなんですね。やり取りの基本はFAXか封書だそうです。
さらに、今、私が関与しているような話の場合、実用化の実験をするよりも、フローチャートをきっちりと作成することが大切だとか。フローチャートさえ描けば、誰かがプログラム化できるんだから、プログラムを実際に書くよりも、フローチャートの方が大切、ということらしいです。
で、そんなことを聞いていて思い出したことがひとつ。以前大学の事務連絡で「秘密保持同意書について」というものをもらったような気が・・・。
今日は大学に来て早速この件について書かれたメールを探しました。確かにあるある。うーん、学生さんに協力してもらって実証実験する場合、これからはこの書面を交わさないと危険です。こんな話、自分にはまず関係がない、とか思っていましたが、意外と関係あったんですね。
じゃあさあ、ゼミ生の皆さんに「秘密保持同意書」を書いてもらわないといけないのかなあ・・・。